警察による一時停止違反取締
私の職場の近くは「一時停止」の標識だらけです。取締も頻繁に行われていますが、一時停止違反で検挙される車両がたくさんあります。何故に一時停止を出来ないのでしょうか?一時停止の標識がある場所は、一時停止をしないと交通事故の恐れがある為に設置されてるわけなのです。そういう事を理解すれば、必然的に一時停止するとは思うのです。
ただ、取締も、取締しやすい場所で行なっているのも事実。古屋圭司国家公安委員長が苦言を呈してもいる(2013年6月4日産経新聞記事:制限速度20キロ超程度なら「取り締まりは疑問」古屋国家公安委長「危険ない道で」)。
まず、取締を殆ど行なっていない場所の例として、見通しが悪い交差点。事故が起きるかもしれない、クルマや人が突然飛び出してくるかもしれないと、そこを通過する人の多くが警戒する。当然ながら一時停止を頻繁に行うであろう。そんなところで取締を行ったところで何も美味しくない。
ところが、取締を行なっている場所の多くは、見通しも良く、車や人の接近もわかる、比較的安全な交差点である。安全だから、一時停止を行わず「徐行」で通過する車両が多い。それを警察が狙っている。まさに「取締のための取締」である。
「見通しの良い交差点だけど一時停止の標識がある。」場所では、ぜひとも一時停止を厳守していただいたい。取締のための取締を行なっているのだから、その餌食にならない為にも。
ちなみに、一時停止の時間は3秒は必要との事(胸くそ悪い警察官は、ストップウォッチを持ち、停止時間も見る)。
また、一時停止の標識が無い場所でも一時停止が必要な場所がある。それは、歩道を横切る時。
例えば、道路からコンビニ駐車場に入る際に横切る歩道、逆に、コンビニから道路に出る際に横切る歩道。どちらも、歩道の手前で一時停止義務があります。一時停止をし、左右に歩行者や自転車が居ないことを確認し、接近する歩行者や自転車がいる場合には、通行を妨げず、保護義務があります(道路交通法17条1・2項に規定)。こちらも取締の対象となる事もありますが、多くのドライバーは、歩道手前での一時停止を行なっていないですね。私も殆ど意識していませんでした。
自動車を運転するからには「知らなかった」では済まない法が数多くある。取締を行う警察官の言動全てが正しいとは絶対には言えないが、知っておいても損は無いので、今一度、交通安全教本等、教習所で貰える書籍をひと通り眺めてみるのも良いかもしれません。