青森県警察に問い合わせた質問の回答を頂いたので載せますね
最近、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるのに止まらない自動車が多いことが記事になってたりと、歩行者妨害に関するネタを見かけるようになりました。JAFの調査によれば、僅か8.6%という低い数値でした。そんな中、青森県警察の投稿フォームから、画像を添付して以下の様なメッセージを送りました。
横断歩行者がいるのに停止しない車(横断歩行者等妨害等違反)が多いと話題になっています。 JAFの発表では、青森県の一時停止率は2.1%と大変低く、それを裏付けるかのように、実際に運転していても停止しない車が多いと実感しています。 (私は停止しますが、停止したら後続車より警音器を鳴らされる事が少なくありません)すると、本日の夕刻ですが、青森県警察の交通課より私の携帯電話宛てに電話がありまして、それぞれのケースが違反となるかを丁寧に答えていただきました。
4月より新年度、新学期が始まります。通学路の通行禁止違反の取締と共に、歩行者妨害の違反をより厳しく取締を行っていただきたく、お願い申し上げます。
この歩行者妨害に関することで、以下3つのケースで質問があります。
【ケース1】
横断歩道に歩行者を確認したために停止したが、歩行者より手振り等で先に行くように促され、それに従って進んだ。
【ケース2】
横断歩道に歩行者を確認したために停止したが、歩行者はスマートフォンを注視し横断を開始する気配がないため、横断する意思が無いと判断して発進したが、通過後に歩行者は横断歩道を渡った。
【ケース3】
横断歩道に歩行者を確認したために停止したが、歩行者はスマートフォンを注視し横断を開始する気配がない。停止した車に気付いてないと判断し、警音器を軽く鳴らして車の存在を気付かせ、手振り等で渡るように促した。
以上、お忙しいところ恐れ入りますが、3つそれぞれの行為に違反があるかどうかをご回答いただければ幸いです。
◆ケース1◆
- 歩行者を確認し停止しているので歩行者妨害の違反ではない
- 歩行者側に、明らかに横断する意思がないことが確認できる。ただし、歩行者の前を通過する際は、急に飛び出してきても安全に停止できる速度で進む必要がある
◆ケース2◆
- 歩行者を確認し停止しているので歩行者妨害の違反ではない
- 歩行者側に、横断する意思がないことが確認できるが、歩行者の前を通過する際は、急に飛び出してきても安全に停止できる速度で進む必要がある
◆ケース3◆
- 歩行者を確認し停止しているので歩行者妨害の違反ではない
- 歩行者妨害の違反にはならないが、警音器を使用しているのでその違反になる恐れがある。(道路交通法第54条(警音器の使用等))
(※)車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
回答を頂いた言葉の中で、
「歩行者がいる時に横断歩道で一時停止しているので違反ではない」
とあったので、裏を返せば、
「歩行者がいる時に横断歩道で一時停止しなかったら違反です」
とも捉えることができるし、当然ながら違反です。
青森県警察に送ったメッセージの冒頭に記述している、青森県の一時停止率が2.1%であることにも触れてくれて、新学期が始まる直前の4月7日(日)から交通取締を実施することと、私からだけではなく、他の人からも一時停止率が低い旨の意見があるということの回答もありました。
今後の取締の強化を願いましょう。
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