道路交通法第38条、結局のところはどっちなの?
骨折126日目。道路交通法第38条、信号機の無い横断歩道でのことなんだけど、歩行者が優先であることは絶対だが、では、歩行者側から先に行けと身振り手振りで意思表示された場合、これは違反になるのか、ということですが、どうも各都道府県の警察により方針が違っているようなのです。
以前、問合せた内容↓
ということで、青森県警察に再度問い合わせてみました。今回は電話で問い合わせてみました。
問い合わせ内容は以下の通り。
歩行者を発見して停止したが、歩行者側から身振り手振りで車両側に先に行くように促されたために、進んだが違反になるか。他県では、これで違反になるようなことを見聞きしたのだが、青森県警察としての方針を伺いたい。
青森県警察の回答。
歩行者を確認して一時停止し、歩行者側より先に行くような意思表示があって進んだ場合は違反ではない。
この問い合わせの電話で、警察の方より「どこかで取締を受けたのですか?」と聞かれたので、YouTube等で同様のケースで違反になったりならなかったりとあるので、青森県警としてはどちらの方針か確認したくなって問い合わせとなりました。以前に問い合わせた内容と同じで安心しました。
言うまでもなく歩行者が優先であることにかわりはありませんので、引き続き厳守していく次第です。