健康増進法第二十五条
 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。


 残念ながら「努力義務」なので(受動喫煙を防止する対策を行わなくても)この記事を書いている現時点では対策を行わなくても罰則がありません。咎め無しという状態。これでは店舗経営者は何も行いませんわ。面倒だし費用もかかるし。
 回避策としては、食事処で喫煙できてしまうお店を極力利用しないように客側で選ぶしか方法はありません。完全分煙とか時間帯禁煙(例:ランチタイムは完全禁煙)ができてるお店を積極的に利用します。
 オーナーが喫煙者だからでしょうか、地方のラーメン屋とか喫煙可能なお店が多いと感じます。もちろん全てのオーナーが喫煙者とは限りませんし、喫煙者でもしっかりと対策を行ってるお店もありますので一概には言えませんが。

 全国の全席喫煙可としている店舗経営者の方々へ。日本人の喫煙率が年々低下していく中で、喫煙可能としている事でだいぶ損をしていると思いますよ。特にランチタイム時に喫煙可能とか、多くの人(非喫煙者)はそういう店舗を避けてますし、受動喫煙防止対策の「努力義務」がいずれ「義務」となった時に慌てるのではなくて、今のうちに対策を行ったほうが良いと思います。集客率も上がるでしょうから。